遺産相続って,遺言があれば遺言のとおりに,遺言がなければ相続人らで分け方を話し合って決める(「遺産分割協議」と言います)のが通常です。この場合,亡くなった人の銀行
預金をおろすには,戸籍謄本等と,遺言書又は遺産分割協議書を銀行にもっていき,所定の用紙に記入したり押印などすればたいていはOKです。
他方で,相続人らで話合いができない場合には,家庭裁判所の調停や審判といった手続になるわけですが,この手続で終了した場合,預金をおろすのにいろいろと大変だったりするケースがあるって知っていますか?
銀行では,亡くなった方の預金の解約を請求する用紙として,たいてい,
@遺言がある場合の用紙
A遺産分割協議がなされた場合の用紙
B遺言がなく,遺産分割協議もない場合の用紙
に分かれています。Bの場合には,原則として,相続人全員の署名,実印押印,
印鑑証明書が必要です。
家庭裁判所の調停や審判で決着がついた場合,それぞれの相続人間がもめているケースが結構あるのですが,銀行の窓口に言って調停や審判で解決したことを言うと,あまり多いケースではないため,しばらく悩まれたあと,@でもないしAでもないので,Bとして扱われてしまうことがよくあります。
法的には,裁判所が作成した,調停調書や審判の決定書が,まさに遺言書や遺産分割協議書と似たような効力を有することになるので,相続人全員の署名や実印は不要です。ところが,銀行の窓口では,そのことを知らないケースが結構多いのです。
この点,巨大な都市銀行の場合,マニュアルにきちんと調停や審判のケースのことが書かれていたり,本部に問い合わせればすぐに適切な回答がなされ,スムーズにことが運ぶケースが多いです。反対に,地方のJAだったり,組合だったりすると,
弁護士が相続人と一緒について行けば,弁護士さんがバッジをつけてそう言うんだから,間違いないだろうということで,すんなりとことが運ぶケースが意外に多いです。
ところが,中堅の地銀だったりすると,弁護士だからと言って簡単には信用してくれない反面,本部に問い合わせてもなかなか本部の人も知らなかったりして,非常に時間がかかったりすることがあるんですよね。
ほんと,亡くなった人の預金の解約って,いずれにしても戸籍などをたくさん集めないといけないので,面倒くさいですよね。亡くなったら,キャッシュカードを持ってまずは銀行のATMに走ってお金をおろしに行くという人が結構いるのも,わかるような気がしますね(後で相続人間揉める原因にもなりますし,そもそも銀行との関係で約款違反になることもあるので,決してお勧めはしませんよ)

ニックネーム 町弁(,まちべん) at 08:14|
Comment(1)
|
TrackBack(0)
|
法律関係