2007年02月26日

★ボス1人だけの事務所に就職すると危ない?★

 地方の町弁をする弁護士事務所と言えば,昔は1人でやっている方が多かったですが,最近は2人とか3人とか,複数の事務所が増えてきました。これまで1人でやっていた方も,新人イソ弁を採用しようかと,司法修習生の募集をかけているところもあるようです。
 修習生の間では,ボス1人のところよりも,できるだけ複数の弁護士がいる事務所を希望する人が多いようですが,実際のところ,どちらがいいんでしょうか?

 複数の弁護士がいる事務所を希望する修習生に理由を聞くと,たいていは,@いろいろと指導してもらえる,A幅広い事件を担当でき,勉強になる,ということを挙げられます。
 しかしながら,複数の弁護士がいても,新人を全員で指導するわけではないでしょう。結局は,ボス弁か,指導の兄弁につくわけで,むしろ,ボス弁1人だけの方が,最初のころはボスと2人きりでみっちり指導してもらえる可能性もあります。また,複数の弁護士が指導してくれる場合,お互いの教え方に食い違いがあったりして,その間に挟まれて悩んでしまう,ということは当然あるでしょう(サラリーマンを経験した人なら,わかるのではないかと思います)。
 また,幅広い事件を担当できるかどうかは,事務所の雰囲気と,自分自身のやる気が全てです。これまで,あまり知的財産分野とかを扱っていなかったボス弁1人の事務所でも,新人が,しっかりとやる気をもって勉強し,ボスにそういう事件がきたらやります!ってアピールすれば,今後はそういう事件の受任も増えるでしょう。また,弁護士が数人いても,顧問先が偏っていたりすれば,実際に受ける事件はあまり幅が広くない,というケースだってよくあるわけです。

 というわけで,結局は,ボス1人だけの事務所を敬遠する必要はないように思われます。弁護士が何人いるかというよりも,結局は自分の上司はボスなわけですから,ボスと個人的に相性が合うかどうかの方が,重要な気がしますね犬
ニックネーム 町弁(,まちべん) at 08:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2007年02月23日

★弁護士の昼食事情★

 このブログをはじめたばかりの頃に書いたことがある記事でも,弁護士3年目となった今では,感じ方とかが違ったりすることもあります。なので,ちょっと昔と重複するかもしれないですが,同じようなお題について,また書いてみますね。
 さて,弁護士はいったいどういう昼食をとる人が多いんでしょうか? 実は,その弁護士がどういう昼食をとっているかで,結構弁護士の仕事の様子とか,事務所の様子がわかるって知っていますか?

 そもそも,一般的な会社と異なり,弁護士には昼食時間などの決まった時間がありません。ですから,自分で,適当な時間に,昼食をとることになるのがほとんどです。そうすると,結局,仕事に追われてしまって,昼食をとらなかったり,机でパンをかじる程度で済ませる人も結構います。
 他方で,事務所の弁護士同士で,外に食べに行く人もいます。このとき,弁護士は弁護士で,事務員さんは事務員さんで食べに行く事務所が,結構多いです。ですから,弁護士と事務員さんが一緒に食べに外出する事務所を見ると,ああ,珍しいなあって思ってしまいます。
 さらには,聞いた話では,事務所の中の炊事場で,事務員さんが弁護士の食事を作る事務所もあるそうです(笑)。なんでも,ごはんまで炊飯器で炊くんだとか。ほんと,いろいろな事務所があるもんですね。

 ちなみに,うちの事務所は,お弁当をとっており,毎日,弁護士と事務員さんが机を囲んでみんなでいただきますをして食べています。おそらく,そういう家族的な事務所も,結構珍しいんでしょうねレストラン
ニックネーム 町弁(,まちべん) at 08:06| Comment(1) | TrackBack(0) | 弁護士

2007年02月19日

★関係ない分野の法律は勉強しないの?★

 先日,検察官が民法の親族法の規定では合法なのに,間違って起訴してしまった,という記事が新聞に載っていました。検察官は法律の専門家ではありますが,基本的には刑事事件を取り扱うので,民事系の法律とはあまり関わる機会は少ないと思えます。
 さて,裁判官,検察官,弁護士って,普段は自分が関わらない分野の法律について,勉強したりはするのでしょうか?

 そもそも,法律って毎年新しい法律がどんどんできてくるので,全ての法律についてしっかりと勉強することはいくら法律実務家でもまず不可能です。そのため,まずは,自分が実際に担当する事件に関わる法律と,関わりはしないけれども,基本ともいえる法律の勉強を優先してすることになります。基本と言える法律というのは,たとえば,個人と個人の間の法律関係を定める基本の法律は民法で,どちらかが商売人であった場合には一部民法の規定の特則として商法の規定が適用され,さらに,商売人が貸金業であった場合,一部さらに特則として貸金業規制法が適用されたりすることになるわけです。基本とも言える法律をしっかり知っていれば,特則の法律については後で知識を仕入れるだけで応用できることも多いので,まずは基本と言える法律の勉強をしっかりとするわけです。

 というわけで,いくら自分が普段関わらない分野の法律とはいえ,民法は基本とも言える法律ですから,検察官が知らなかったわけではないと思います。でも,法律相談とかでも,普段自分が当然知っている法律の規定を,すっかり忘れてアドバイスしてしまったりすることはよくあります(特に,消滅時効の規定とか)。弁護士,検察官や裁判官の仕事って,人の一生を左右してしまうようなこともある仕事ですから,もう一度気を引き締めていかないとならないなあ,と思いましたね眼鏡
ニックネーム 町弁(,まちべん) at 08:59| Comment(1) | TrackBack(0) | 法律関係

2007年02月15日

★無料法律相談は何分くらいが適当なの?★

 3連休+1日お休みを頂いて,また潜りに行ってきたため,ブログがお休みになってしまいました。すっかりリフレッシュしたので,また,仕事を頑張ろうと思います。
 さて,昨日は,自治体の外郭団体が主催している離婚等に関する無料法律相談を担当してきました。1コマ1時間の3枠だったのですが,ほとんどの相談は時間よりも早くおわり,結構時間をもてあましました。では,無料の法律相談の場合,1コマの時間としては,どのくらいが適正なんでしょうか?

 一般的には,自治体等の無料法律相談の場合,30分くらいが多いと思います。短いところでは20分,長いところでは1時間,また,時間を決めずに,どんどん順番で待ってもらって,相談が終わりしだい次の人が入る,というパターンもあるようです。
 自治体の無料相談に来る人の事例は,いろいろです。単に相続放棄の仕方とか,養育費の相場を聞きたいだけなど,ほんの2,3分のアドバイスで,十分に満足されるケースも多々あります。他方で,人生相談的な相談で,30分経っても全然話が終わらないケースもあります。
 弁護士の立場からすれば,ほとんどのケースは,30分あれば,法的に何ができるか,弁護士に頼めば何をしてもらえるかという判断はできるのではないかと思います。ただし,実際にもっと踏み込んだアドバイス(たとえば,離婚の際に相手の反論を汲んでどのような条項を具体的に定めるか,請負代金の訴訟をしたら回収できる可能性はどのくらいか,特定の業者間でどのような契約書を作成すべきか,など)については,なかなか30分では難しいでしょう。そういう意味では,無料相談の30分で,弁護士に依頼するかどうかを検討して,具体的にもっと踏み込んでアドバイスを受けたい場合には,さらにその弁護士の事務所等で有料の相談等を受ける,という流れになるんじゃないかなと思います。有料無料というよりも,具体的事件の内容に踏み込んだ詳細な検討って,なかなか30分では難しいですからね。

 というわけで,無料だから手を抜いたアドバイスをしない,なんてことは少なくとも筆者はしていない気持ちなんですが,弁護士に相談をすれば必ず解決するはず,と考えている方もいらっしゃって,なかなかその場で結論が出ないと「無料だからってきちんと相談に乗ってくれない」と言われてしまうことがあります。丁寧に聞いていると時間はなくなってしまうし,なかなか難しいところですねふらふら
ニックネーム 町弁(,まちべん) at 08:33| Comment(6) | TrackBack(0) | 弁護士

2007年02月05日

★弁護士は弁護修習だけでいいんじゃないの?★

 司法試験に合格すると,司法修習生という研修時期を経てから,法律実務家になることになります。司法修習時代は,検察修習,民事裁判修習,刑事裁判修習,民事弁護修習,刑事弁護修習の5科目を勉強することになります。
 さて,ここで,弁護士になる人にとっては弁護修習だけで,足りるのではないのでしょうか? 

 元々は,弁護士になる場合の事務所訪問(就職活動)は,司法修習がある程度終わってからやるのが普通でした。ですから,司法修習中に,裁判官の仕事や検察官の仕事,弁護士の仕事を体験してみて,自分が一番合う仕事を志望できたわけです。
 ところが,司法試験の合格者が激増したからか,大規模法律事務所間で優秀な若手の取り合いが始まったからかはわかりませんが,近年は,司法試験合格後,修習が始まる前に事務所訪問が終わっていたりして,修習で他の職業を見てから志望を決めるということは難しくなりました。
 それでも,他の職種の修習は,ある意味自分がなる職種の修習よりも重要だと思います。弁護士になれば,被疑者を取り調べたり,判決を書いたりすることはもうないわけで,今でも,弁護をする際に,検察修習のときに自分がどういうことに気をつけながら取調べをしたか,裁判修習のときならどこをポイントに判決起案をしたか,思い出したりすることもたまにあります。

 というわけで,修習生のみなさんには,ぜひ,自分がなる職種以外の修習を,頑張って勉強して欲しい気がします。
 つい最近,筆者が修習時代にお世話になった検察教官が,筆者の県の検察庁に異動してこられたので,地検に挨拶に行って,雑談をしてきました。普通なら,そんな地検の幹部の部屋に一介の町弁が挨拶になんて入れませんから,こうやって親しくお付き合いできるのも,検察修習をさぼらずにやっていたご褒美なのかもしれませんねわーい(嬉しい顔)
ニックネーム 町弁(,まちべん) at 08:42| Comment(1) | TrackBack(0) | 修習生

2007年02月01日

★地方の弁護士事務所のHP事情★

 今,筆者が所属する弁護士事務所のHPを作ろうということで,筆者が大枠を構築して,少しずつ公開していっています。
 さて,今ではサービス業なら当然あるとも思われるHPですが,地方の弁護士事務所ではHPはどれくらい普及しているのでしょうか?

 大都市の事務所は違いますが,地方のいわゆる町弁事務所では,HPをもっている事務所はむしろ少数です。筆者の県でも,HPを持っている事務所は,3つしかありません。筆者の事務所は弁護士が今3人で,それでも筆者の県ではいちおう5本の指に入る規模になるのですが(笑),今までHPなんてありませんでした。一般のサービス業や専門業と比べると,とんでもなく低い普及率だと思います。
 これはおそらく,まだまだ地方の弁護士事務所は,「いちげんさんお断り」という雰囲気があるからなのかもしれません。『事務所便り』などを作って,自分の知り合いや顧問先に配っている事務所は結構見かけます。これだと,顔が見える相手にだけ広報をすることになりますが,HPだと,ほんとに誰が見るかわからないので,場合によってはあまり事務所に来て欲しくないようなお客さん(事件屋だったり,暴力団関係者だったり…)が寄りつく可能性もあるから,HPを作るのに躊躇してしまうのでしょうね。

 でも,今は何を探すのでもインターネットを使う時代ですし,やはり弁護士事務所にもHPは必要な気がします。もっとも,筆者の支店事務所(ゼロワン地域)に相談に来る高齢の方々は,インターネットをしない人がかなり多いんですけれどもねふらふら
ニックネーム 町弁(,まちべん) at 08:37| Comment(2) | TrackBack(0) | 弁護士