弁護士が急いで仕事をすれば,すぐに事件を終わらせることはできるんでしょうか?
裁判等で法的な解決を図るのであれば,ある程度時間がかかってしまうのはやむを得ないかもしれません。つまり,たとえば,弁護士のところに相談に行って,その弁護士が相談当日に徹夜で訴状を書いて翌朝一番に訴状を提出しても,裁判所はお役所なので,たいてい2週間後くらいに第1回目の期日をいつにするかの打ち合わせがあり,その1か月後くらいに第1回目の裁判,という流れになってしまいます。どれだけ弁護士が仕事を急いでも,その期間はほとんど短くなりません。
そうすると,それよりも急ぐとなると,弁護士は本来の仕事であり最大の武器でもある「裁判」という手段を捨てて,相手と交渉をすることになります。弁護士から電話や郵便が来たからと言って,相手が驚いてすぐに支払うとは限りません。そこで相手が徹底抗戦してきた場合,通常なら裁判をすればいいわけですが,急がなくてはならないとなると,弁護士としても焦って,恐喝的な言葉を発してしまったり,相手を丸め込んでしまおうとしてしまいがちです。
さらに,離婚などになると,決めなければならないことも多いですから,深く対立している相手と調停や審判を経ずに決着をつけることは,後でもめ事の蒸し返しになることも結構見受けられます。
ですので,筆者は,弁護士の仕事としては出来る限り早急にするけれども,裁判なんて待てないというほど急がれる方については,十分にご納得頂いてからしか,なかなか受任できないんですよね。
まあ,確かに,離婚の調停→離婚訴訟となると,場合によっては決着がつくまで2,3年くらいかかることもあるので,それではあまりにも遅すぎるとは思うんですけれどもねえ…









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