刑事裁判で,被告人が突拍子もない言い訳や弁解をし出したとき,弁護士はどこまで被告人に沿った弁護をすべきなのでしょうか?
自分の主義主張を揺るがなくもっているアツい人ならあまり悩まないのかも知れませんが,筆者はそれほどアツい主義主張をもっているわけではないので,弁護士になって4年目に突入する現在でも,刑事弁護をする際に,かなり悩まされたりします。先日も,市民向けの模擬裁判の後で,市民から「被告人の主張が客観的にみておかしくても,弁護をするのか?」と聞かれ,なんとか適当に答えをみつくろいながらも,後で自分自身で悩んでしまいました。
刑事訴訟法という形式面でみれば,あくまで弁護士は被告人のための存在で,被告人の主張を尊重しなければならないんでしょうね。でも,現実に被害者の方もいるわけですし,重大事件になれば世間というたくさんの方々の目もある。 そんな中で,どういった弁護をすべきか,答えは一つではないのかもしれませんね。
たぶん,これからも,悩んでしまうことがあるんだろうなあって思います。常に被害者側の立場であるという検察官の場合,こういう悩みって全くないんですかね
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わたしが弁護士から得た回答は、
「それが仕事ですから・・」
というもので納得しました。
そのときに、絶対に悩んでいるそぶりを
見せてはいけないそうですよ(笑)。